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全 815 条
「第35条」の検索結果 — 1 件
裁判所は、裁判所の規則の定めるところにより、被告人又は被疑者の弁護人の数を制限することができる。
2但し、被告人の弁護人については、特別の事情のあるときに限る。
国選弁護人の請求権
被告人は、貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判所に対し国選弁護人の選任を請求することができる。
資力要件
資力申告書を提出し、基準額(50万円)以下であることを要する。
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