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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、証人を尋問する場合において、証人が被告人の面前(第百五十七条の五第一項に規定する措置を採る場合並びに第百五十七条の六第一項及び第二項に規定する方法による場合を含む。)においては圧迫を受け充分な供述をすることができないと認めるときは、弁護人が出頭している場合に限り、検察官及び弁護人の意見を聴き、その証人の供述中被告人を退廷させることができる。
2この場合には、供述終了後被告人を入廷させ、これに証言の要旨を告知し、その証人を尋問する機会を与えなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
証人尋問時の被告人退廷
証人尋問において、証人が被告人面前(遮へい・ビデオリンク含む)では圧迫を受け充分な供述ができないと認めるときは、弁護人出頭に限り、検察官・弁護人の意見を聴いて、供述中被告人を退廷させることができる。
事後告知
退廷後は供述要旨を被告人に告知し意見陳述機会を与える。
趣旨
281条の2と並ぶ公判廷バージョン。証人保護と防御権の調整、弁護人立会いで防御保障。