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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、公判期日外における証人尋問に被告人が立ち会つた場合において、証人が被告人の面前(第百五十七条の五第一項に規定する措置を採る場合並びに第百五十七条の六第一項及び第二項に規定する方法による場合を含む。)においては圧迫を受け充分な供述をすることができないと認めるときは、弁護人が立ち会つている場合に限り、検察官及び弁護人の意見を聴き、その証人の供述中被告人を退席させることができる。
2この場合には、供述終了後被告人に証言の要旨を告知し、その証人を尋問する機会を与えなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
公判期日外尋問での被告人退席
公判期日外証人尋問に被告人が立ち会った場合に、証人が被告人面前(遮へい・ビデオリンク含む)では圧迫を受け充分な供述ができないと認めるときは、弁護人立会いに限り検察官・弁護人の意見を聴いて、供述中被告人を退席させることができる。
事後告知
退席後は供述要旨を被告人に告知し意見を述べる機会を与える。
趣旨
証人保護と被告人の防御権の調整。弁護人立会いを必須として最低限の防御保障。