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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
弁護人は、検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等(複製その他証拠の全部又は一部をそのまま記録した物及び書面をいう。以下同じ。)を適正に管理し、その保管をみだりに他人にゆだねてはならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
弁護人の複製等管理義務
弁護人は、検察官から事件審理準備のため閲覧・謄写の機会を与えられた証拠に係る複製等を適正に管理し、保管をみだりに他人に委ねてはならない。
複製等の定義
複製その他証拠の全部または一部をそのまま記録した物および書面。
趣旨
証拠開示拡大に伴うプライバシー保護。被害者等の情報流出防止。