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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
被告人若しくは弁護人(第四百四十条に規定する弁護人を含む。)又はこれらであつた者は、検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等を、次に掲げる手続又はその準備に使用する目的以外の目的で、人に交付し、又は提示し、若しくは電気通信回線を通じて提供してはならない。
2当該被告事件の審理その他の当該被告事件に係る裁判のための審理
3当該被告事件に関する次に掲げる手続
4第一編第十六章の規定による費用の補償の手続
5第三百四十九条第一項の請求があつた場合の手続
6第三百五十条の請求があつた場合の手続
7上訴権回復の請求の手続
8再審の請求の手続
9非常上告の手続
10第五百条第一項の申立ての手続
11第五百二条の申立ての手続
12刑事補償法の規定による補償の請求の手続
13前項の規定に違反した場合の措置については、被告人の防御権を踏まえ、複製等の内容、行為の目的及び態様、関係人の名誉、その私生活又は業務の平穏を害されているかどうか、当該複製等に係る証拠が公判期日において取り調べられたものであるかどうか、その取調べの方法その他の事情を考慮するものとする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
複製等の目的外使用禁止
被告人・弁護人またはこれらであった者は、検察官から審理準備のため閲覧・謄写機会を与えられた証拠の複製等を、法定の目的(被告事件の審理・再審・上訴・国家賠償・その他関連手続)以外の目的で交付・提示・電気通信回線提供してはならない。
趣旨
証拠開示拡大に伴う情報流出防止。被害者・関係者のプライバシー保護。