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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
証人については、裁判所は、第百五十八条に掲げる事項を考慮した上、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き必要と認めるときに限り、公判期日外においてこれを尋問することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
公判廷外の証人尋問
証人については裁判所は公判期日外においてもこれを尋問することができる。
要件
出頭困難・公判進行上の必要性等。
立会権
当事者には立会権が保障される(157条準用)。