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「第281条」の検索結果 — 1 件
証人については、裁判所は、第百五十八条に掲げる事項を考慮した上、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き必要と認めるときに限り、公判期日外においてこれを尋問することができる。
公判廷外の証人尋問
証人については裁判所は公判期日外においてもこれを尋問することができる。
要件
出頭困難・公判進行上の必要性等。
立会権
当事者には立会権が保障される(157条準用)。
証人尋問の立会権
当事者の手続保障
公判廷外尋問の要件
詳細要件
第二百八十条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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