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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、証人が被告人の面前(次条第一項及び第二項に規定する方法による場合を含む。)において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であつて、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、被告人とその証人との間で、一方から又は相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる。
2ただし、被告人から証人の状態を認識することができないようにするための措置については、弁護人が出頭している場合に限り、採ることができる。
3裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、名誉に対する影響その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、傍聴人とその証人との間で、相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
遮へい措置
証人の年齢・心身状態・被告人との関係等から、被告人面前で供述すると圧迫を受け精神平穏を著しく害されるおそれがあると認め相当と認めるときは、被告人とその証人との間で相互に状態を認識できないようにする措置を採ることができる。
傍聴人との関係
傍聴人と証人との間でも同様の遮へい措置が可能。
意見聴取
措置採用前に検察官・被告人・弁護人の意見を聴く。
趣旨
性犯罪被害者・少年証人等の精神的負担軽減。憲法37条2項証人尋問権との調整。