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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、証人を尋問する場合において、証人の年齢、心身の状態その他の事情を考慮し、証人が著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、その不安又は緊張を緩和するのに適当であり、かつ、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは証人の供述を妨げ、又はその供述の内容に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を、その証人の供述中、証人に付き添わせることができる。
2前項の規定により証人に付き添うこととされた者は、その証人の供述中、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは証人の供述を妨げ、又はその供述の内容に不当な影響を与えるような言動をしてはならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
ビデオリンク方式
裁判所は、性犯罪等の証人について同一構内の別室・別構内・別場所と法廷を映像音声で接続して尋問することができる。
対象事件
性犯罪・児童被害事件・組織犯罪等で証人保護の必要性が高い事件。