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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
検察官は、証人が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのある事項について証言を拒んだと認める場合であつて、当該事項についての証言の重要性、関係する犯罪の軽重及び情状その他の事情を考慮し、必要と認めるときは、裁判所に対し、それ以後の当該証人尋問を前条第一項各号に掲げる条件により行うことを請求することができる。
2裁判所は、前項の請求を受けたときは、その証人が証言を拒んでいないと認められる場合又はその証人に尋問すべき事項に証人が刑事訴追を受け、若しくは有罪判決を受けるおそれのある事項が含まれないと明らかに認められる場合を除き、それ以後の当該証人尋問を前条第一項各号に掲げる条件により行う旨の決定をするものとする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
遮蔽措置
裁判所は、証人を尋問する場合に、犯罪の性質、証人の年齢・心身の状態、被告人との関係その他の事情により、証人が被告人の面前で供述するときは圧迫を受け精神平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合等で相当と認めるときは、被告人と証人との間または傍聴人と証人との間で、被告人または傍聴人から証人の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる。
趣旨
対面圧迫の回避による真実発見と被害者保護の両立。
判例(最判平17.4.14)
遮蔽措置は被告人の証人審問権を実質的に害するものではなく合憲。