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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、検察官、被告人又は弁護人が前条の証人尋問に立ち会わなかつたときは、立ち会わなかつた者に、証人の供述の内容を知る機会を与えなければならない。
2前項の証人の供述が被告人に予期しなかつた著しい不利益なものである場合には、被告人又は弁護人は、更に必要な事項の尋問を請求することができる。
3裁判所は、前項の請求を理由がないものと認めるときは、これを却下することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
証人尋問における問の禁止
証人を尋問するに当たっては、威迫する言辞、不当な誘導その他証人の供述に不当の影響を及ぼすような問を発してはならない。
違反の効果
違反問への供述は信用性評価で減殺されるほか、証拠能力否定の理由となりうる。