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「第170条」の検索結果 — 1 件
検察官及び弁護人は、鑑定に立ち会うことができる。
2この場合には、第百五十七条第二項の規定を準用する。
検察官・弁護人の立会権
検察官および弁護人は、鑑定に立ち会うことができる。
趣旨
鑑定の透明性確保、不当な誘導・誤鑑定の監視。
立会通知
裁判所書記官は鑑定の日時場所を当事者に通知する必要がある。
鑑定命令
前提
第百五十七条
同条本文中で参照
第百六十九条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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