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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
検察官及び弁護人は、鑑定に立ち会うことができる。
2この場合には、第百五十七条第二項の規定を準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
検察官・弁護人の立会権
検察官および弁護人は、鑑定に立ち会うことができる。
趣旨
鑑定の透明性確保、不当な誘導・誤鑑定の監視。
立会通知
裁判所書記官は鑑定の日時場所を当事者に通知する必要がある。
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