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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前章の規定は、勾引に関する規定を除いて、鑑定についてこれを準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
証人規定の準用
鑑定人については、勾引に関する規定を除いて、証人に関する規定を準用する。
結果
宣誓・尋問方式・出頭義務・過料制裁等は証人と同様。ただし勾引はできない(鑑定人は専門性のある第三者ゆえ強制までは要しない)。
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