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「第171条」の検索結果 — 1 件
前章の規定は、勾引に関する規定を除いて、鑑定についてこれを準用する。
証人規定の準用
鑑定人については、勾引に関する規定を除いて、証人に関する規定を準用する。
結果
宣誓・尋問方式・出頭義務・過料制裁等は証人と同様。ただし勾引はできない(鑑定人は専門性のある第三者ゆえ強制までは要しない)。
証人適格
準用元
第百五十七条の六
同条本文中で参照
第百七十条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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