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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
身体の検査を受ける者が、鑑定人の第百六十八条第一項の規定によつてする身体の検査を拒んだ場合には、鑑定人は、裁判官にその者の身体の検査を請求することができる。
2前項の請求を受けた裁判官は、第十章の規定に準じ身体の検査をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
鑑定への当事者立会
検察官・被告人・弁護人が鑑定に立ち会う場合の手続を定める。
通知
裁判所書記官は鑑定の日時場所を当事者に通知しなければならない(170条準用)。