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「第174条」の検索結果 — 1 件
特別の知識によつて知り得た過去の事実に関する尋問については、この章の規定によらないで、前章の規定を適用する。
通訳
国語に通じない者に陳述させる場合は、通訳人に通訳させなければならない。
実務
外国人被告人事件・聴覚障害者事件で必須。通訳の正確性は裁判の公正に直結。
翻訳
並列
日本語使用
原則
第百七十三条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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