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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
特別の知識によつて知り得た過去の事実に関する尋問については、この章の規定によらないで、前章の規定を適用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
通訳
国語に通じない者に陳述させる場合は、通訳人に通訳させなければならない。
実務
外国人被告人事件・聴覚障害者事件で必須。通訳の正確性は裁判の公正に直結。
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