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「第176条」の検索結果 — 1 件
耳の聞えない者又は口のきけない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせることができる。
聴覚障害者・言語障害者への通訳
耳の聞こえない者または口のきけない者に陳述させる場合には、通訳人に通訳をさせることができる。
趣旨
障害者の手続参加権を実質的に保障。手話通訳・筆談等を含む。
外国語通訳
並列規定
裁判を受ける権利
憲法的根拠
第百七十七条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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