条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
耳の聞えない者又は口のきけない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
聴覚障害者・言語障害者への通訳
耳の聞こえない者または口のきけない者に陳述させる場合には、通訳人に通訳をさせることができる。
趣旨
障害者の手続参加権を実質的に保障。手話通訳・筆談等を含む。
関連条文
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
刑訴法197条・強制処分法定主義——任意/強制の判断基準とGPS捜査判例を完全整理
刑訴法320条・321条以下 伝聞証拠と伝聞例外——要証事実起点の判断手順を整理する
刑訴319条|自白法則と補強法則の二重関門(任意性・補強範囲)
その他の法令