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「第185条」の検索結果 — 1 件
裁判によつて訴訟手続が終了する場合において、被告人に訴訟費用を負担させるときは、職権でその裁判をしなければならない。
2この裁判に対しては、本案の裁判について上訴があつたときに限り、不服を申し立てることができる。
終局裁判時の費用決定
裁判によって訴訟手続が終了する場合、被告人に訴訟費用を負担させるときは、職権でその裁判をしなければならない。
上訴
費用裁判に対しては本案の裁判について上訴があったときに限り上訴できる。
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