条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判によつて訴訟手続が終了する場合において、被告人に訴訟費用を負担させるときは、職権でその裁判をしなければならない。
2この裁判に対しては、本案の裁判について上訴があつたときに限り、不服を申し立てることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
終局裁判時の費用決定
裁判によって訴訟手続が終了する場合、被告人に訴訟費用を負担させるときは、職権でその裁判をしなければならない。
上訴
費用裁判に対しては本案の裁判について上訴があったときに限り上訴できる。