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「第187条」の検索結果 — 1 件
裁判によらないで訴訟手続が終了する場合において、訴訟費用を負担させるときは、最終に事件の係属した裁判所が、職権でその決定をしなければならない。
2この決定に対しては、即時抗告をすることができる。
裁判によらない終了時の費用
裁判によらないで訴訟手続が終了する場合に訴訟費用を負担させるときは、最終に事件の係属した裁判所が職権でその決定をする。
対象例
公訴取消し・告訴取消による不起訴等。
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