条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判によらないで訴訟手続が終了する場合において、訴訟費用を負担させるときは、最終に事件の係属した裁判所が、職権でその決定をしなければならない。
2この決定に対しては、即時抗告をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
裁判によらない終了時の費用
裁判によらないで訴訟手続が終了する場合に訴訟費用を負担させるときは、最終に事件の係属した裁判所が職権でその決定をする。
対象例
公訴取消し・告訴取消による不起訴等。