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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
公訴が提起されなかつた場合において、訴訟費用を負担させるときは、検察官の請求により、裁判所が決定をもつてこれを行う。
2この決定に対しては、即時抗告をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
不起訴時の訴訟費用
公訴が提起されなかった場合に訴訟費用を負担させるときは、検察官の請求により裁判所が決定をもって行う。
不服申立て
この決定に対しては即時抗告をすることができる。
趣旨
捜査段階で発生した訴訟費用(鑑定費用等)の負担を不起訴処分の場合にも処理できるようにする。