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「第230条」の検索結果 — 1 件
犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。
犯罪被害者の告訴権
犯罪により害を被った者は、告訴をすることができる。
告訴の意義
犯罪事実を申告し犯人の処罰を求める意思表示。単なる被害申告(被害届)と異なり処罰意思を含む。
親告罪との関係
親告罪では告訴が訴訟条件となる。告訴なき公訴提起は338条1号により公訴棄却。
親族告訴権
告訴権者拡張
公訴棄却
親告罪違反の効果
第二百二十九条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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