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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
犯罪被害者の告訴権
犯罪により害を被った者は、告訴をすることができる。
告訴の意義
犯罪事実を申告し犯人の処罰を求める意思表示。単なる被害申告(被害届)と異なり処罰意思を含む。
親告罪との関係
親告罪では告訴が訴訟条件となる。告訴なき公訴提起は338条1号により公訴棄却。
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