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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる。
2被害者が死亡したときは、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹は、告訴をすることができる。
3但し、被害者の明示した意思に反することはできない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
親族の独立告訴権
被害者の法定代理人は独立して告訴をすることができる。被害者が死亡したときは、その配偶者・直系の親族または兄弟姉妹は告訴できる。ただし被害者の明示の意思に反することはできない。
法定代理人独立告訴
未成年の被害者の親権者等は被害者本人の意思に関係なく独立して告訴できる(最判昭28・4・14)。
死亡被害者の親族
被害者死亡後は親族が告訴できる(殺人罪等で意義)。ただし生前の明示意思に反する告訴は不可。