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「第236条」の検索結果 — 1 件
告訴をすることができる者が数人ある場合には、一人の期間の徒過は、他の者に対しその効力を及ぼさない。
告訴期間徒過の相対効
告訴できる者が数人ある場合には、1人の期間(235条の6箇月)の徒過は、他の者に対しその効力を及ぼさない。
趣旨
告訴権者各自の主観的事情で期間徒過しても、他の告訴権者の権利保護を維持。告訴権の個別性原則。
告訴期間6箇月
原則規定
主観的不可分
対比規定
第二百三十七条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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