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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
告訴をすることができる者が数人ある場合には、一人の期間の徒過は、他の者に対しその効力を及ぼさない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
告訴期間徒過の相対効
告訴できる者が数人ある場合には、1人の期間(235条の6箇月)の徒過は、他の者に対しその効力を及ぼさない。
趣旨
告訴権者各自の主観的事情で期間徒過しても、他の告訴権者の権利保護を維持。告訴権の個別性原則。
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