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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
告訴は、公訴の提起があるまでこれを取り消すことができる。
2告訴の取消をした者は、更に告訴をすることができない。
3前二項の規定は、請求を待つて受理すべき事件についての請求についてこれを準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
告訴取消可能時期
告訴は公訴提起があるまで取り消すことができる。
再告訴禁止
告訴取消をした者は、更に告訴することができない。
請求への準用
前2項は、請求を待って受理すべき事件(外国国章損壊罪等)の請求についても準用する。
趣旨
公訴提起後の処分性消滅は訴追機関の判断に委ねる趣旨。再告訴禁止で濫用防止。