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「第239条」の検索結果 — 1 件
何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
2官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
一般告発権
何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる(239条1項)。
公務員告発義務
官吏または公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは告発をしなければならない(239条2項)。
違反の効果
公務員告発義務違反自体には直接の罰則はないが、職務違反として懲戒対象となりうる。
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