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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
2官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
一般告発権
何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる(239条1項)。
公務員告発義務
官吏または公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは告発をしなければならない(239条2項)。
違反の効果
公務員告発義務違反自体には直接の罰則はないが、職務違反として懲戒対象となりうる。