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「第278条」の検索結果 — 1 件
公判期日に召喚を受けた者が病気その他の事由によつて出頭することができないときは、裁判所の規則の定めるところにより、医師の診断書その他の資料を提出しなければならない。
公判期日不出頭の事由疎明
公判期日に召喚を受けた者が病気その他の事由によって出頭することができないときは、規則の定めに従い、医師の診断書その他の資料を提出しなければならない。
趣旨
正当事由ない不出頭を抑制し、訴訟遅延を防止。
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