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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
公判期日に召喚を受けた者が病気その他の事由によつて出頭することができないときは、裁判所の規則の定めるところにより、医師の診断書その他の資料を提出しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
公判期日不出頭の事由疎明
公判期日に召喚を受けた者が病気その他の事由によって出頭することができないときは、規則の定めに従い、医師の診断書その他の資料を提出しなければならない。
趣旨
正当事由ない不出頭を抑制し、訴訟遅延を防止。