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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
保釈又は勾留の執行停止をされた被告人が、召喚を受け正当な理由がなく公判期日に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
公判期日不出頭罪
保釈または勾留執行停止された被告人が、召喚を受け正当な理由なく公判期日に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。
趣旨
2023年改正。出頭確保のため不出頭を独自犯罪化。保釈中の逃亡・公判遅延に経済的・身柄的制裁とは別に刑事制裁を追加。