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「第307条」の検索結果 — 1 件
証拠物中書面の意義が証拠となるものの取調をするについては、前条の規定による外、第三百五条の規定による。
書証の取調べ方法
証拠物中、書面の意義が証拠となるもの(書証)の取調べについては、305条(朗読)の規定によるほか、306条(証拠物展示)の規定による。
二重性
書証は書面の存在自体(証拠物)と書面の意義(記載内容)の両面を有するため、朗読と展示の両方が必要。
書面朗読
前提
証拠物展示
第三百七条の二
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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