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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
証拠物中書面の意義が証拠となるものの取調をするについては、前条の規定による外、第三百五条の規定による。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
書証の取調べ方法
証拠物中、書面の意義が証拠となるもの(書証)の取調べについては、305条(朗読)の規定によるほか、306条(証拠物展示)の規定による。
二重性
書証は書面の存在自体(証拠物)と書面の意義(記載内容)の両面を有するため、朗読と展示の両方が必要。