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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
検察官、被告人又は弁護人の請求により、電磁的記録の取調べをするについては、裁判長は、証拠となる事項に応じ、その取調べを請求した者に、その内容を朗読させ、表示させ、又は再生させなければならない。
2ただし、裁判長は、自らこれらの措置をとり、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記官にこれらの措置をとらせることができる。
3裁判所が職権で電磁的記録の取調べをするについては、裁判長は、自ら前項に規定する措置をとり、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記官にこれらの措置をとらせなければならない。
4第三百五条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定による措置について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
電磁的記録の取調べ方法
電磁的記録の取調べでは、請求者に内容を朗読・表示・再生させなければならない。
裁判所による実施
裁判長自らこれら措置をとり、または陪席裁判官・書記官にとらせることができる。
職権取調べ
裁判所が職権で電磁的記録の取調べをする場合の方法もこれに準ずる。
趣旨
2023年改正電子化対応。書証と並ぶ取調べ方式として法定化。