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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第二百九十一条の二の決定があつた事件については、第二百九十六条、第二百九十七条、第三百条から第三百二条まで及び第三百四条から前条までの規定は、これを適用せず、証拠調べは、公判期日において、適当と認める方法でこれを行うことができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
簡易公判手続の証拠調べ簡易化
291条の2の簡易公判手続決定があった事件については、296条・297条・300条から302条まで・304条から前条までの規定は適用せず、証拠調べは公判期日において適当と認める方法で行うことができる。
効果
通常の証拠調べ方式(書証朗読・証拠物展示等)の厳格な手続を緩和し、争いのない事件の迅速処理を実現。
趣旨
被告人の有罪陳述により事実認定争いがない事件の手続簡素化。