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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
被告人が、前条第五項の手続に際し、起訴状に記載された訴因について有罪である旨を陳述したときは、裁判所は、検察官、被告人及び弁護人の意見を聴き、有罪である旨の陳述のあつた訴因に限り、簡易公判手続によつて審判をする旨の決定をすることができる。
2ただし、死刑又は無期若しくは短期一年以上の拘禁刑に当たる事件については、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
簡易公判手続決定
被告人が冒頭手続で起訴状記載訴因について有罪である旨陳述したときは、裁判所は検察官・被告人・弁護人の意見を聴き、有罪陳述訴因に限り簡易公判手続による旨を決定できる。
対象除外
死刑または無期もしくは短期1年以上の拘禁刑に当たる事件には適用できない(重大事件除外)。
効果
証拠調べ手続が簡易化(320条1項伝聞法則の不適用、相当と認める方法での証拠調べ等)。
趣旨
争いのない事件の迅速処理。被告人同意を前提とした手続経済。