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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第三百二十一条乃至第三百二十八条に規定する場合を除いては、公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない。
2第二百九十一条の二の決定があつた事件の証拠については、前項の規定は、これを適用しない。
3但し、検察官、被告人又は弁護人が証拠とすることに異議を述べたものについては、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
伝聞証拠排除
公判期日における供述に代えて書面の供述・他者を介した供述は証拠とできない。
趣旨
①反対尋問権の保障②宣誓の欠如③供述態度の観察不可。
例外
321条以下に多数の例外。