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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。
2被告人は、公判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない。
3前二項の自白には、起訴された犯罪について有罪であることを自認する場合を含む。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
① 任意性のない自白の排除(1項)
強制・拷問・脅迫による自白、不当に長く抑留・拘禁された後の自白、その他任意にされたものでない疑いのある自白は証拠とすることができない。
② 補強証拠の必要性(2項・3項)
自白のみで有罪とすることはできない(2項)。被告人の自白を唯一の証拠として有罪判決を下すことは禁止(自白補強法則)。
③ 自白の範囲
本人の自白・被告人に不利益な事実の承認を含む。公判廷外の自白だけでなく公判廷での自白も補強証拠が必要(判例)。
最大判昭23・7・29(自白補強法則)
自白を唯一の証拠とすることの禁止は、自白の真実性担保のための制度であり、補強証拠は自白の内容を実質的に裏付ける必要がある。
最大判昭45・11・25(任意性判断)
自白の任意性判断は、取調べの方法・時間・場所等の客観的事情と被疑者の主観的事情を総合考慮する。