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「第319条」の検索結果 — 1 件
強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。
2被告人は、公判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない。
3前二項の自白には、起訴された犯罪について有罪であることを自認する場合を含む。
自白排除法則(1項)
強制・拷問・脅迫による自白・不当に長く抑留拘禁された後の自白・任意性に疑いある自白は証拠とできない。
補強法則(2項)
自白のみで有罪認定不可。本人の自白のみでは犯罪事実認定の証拠とできない。
共犯者の自白(3項)
共犯者の自白も本人の自白として補強証拠が必要との判例(最大判昭和33・5・28)。
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