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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるものは、次に掲げる場合に限り、これを証拠とすることができる。
2裁判官の面前(映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による場合を含む。次号において同じ。)における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は供述者が公判準備若しくは公判期日において前の供述と異なつた供述をしたとき。
3検察官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異なつた供述をしたとき。
4ただし、公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限る。
5前二号に掲げる書面以外の書面については、供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明又は国外にいるため公判準備又は公判期日において供述することができず、かつ、その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるとき。
6ただし、その供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限る。
7被告人以外の者の公判準備若しくは公判期日における供述を録取した書面又は裁判所若しくは裁判官の検証の結果を記載した書面は、前項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。
8検察官、検察事務官又は司法警察職員の検証の結果を記載した書面は、その供述者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときは、第一項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。
9鑑定の経過及び結果を記載した書面で鑑定人の作成したものについても、前項と同様である。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
① 伝聞法則の原則
公判期日外の供述を内容とする供述または書面は、原則として証拠とすることができない(320条)。321条以下はその例外規定を列挙する。
② 2号書面(検察官面前調書)
検面調書は、①供述者の死亡・所在不明等(1項2号前段)、②公判供述と相反する場合で特信性があるとき(2項後段)に証拠能力が認められる。
③ 3号書面(その他の供述書面)
特に信用すべき情況下で作成された書面に限り証拠能力あり(絶対的特信性)。検面調書より厳格な要件。
最判昭27・4・9(伝聞・非伝聞の区別)
要証事実との関係で、供述内容の真実性が要証事実の立証に必要な場合は伝聞証拠、単に発言があったこと自体が要証事実なら非伝聞。
最決平23・10・26(写真・録音の伝聞性)
写真・録音等の機械的記録は、記録内容の真実性が問題となる場合は伝聞証拠に準じて扱う。