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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第三百二十一条から前条までに掲げる書面以外の書面は、次に掲げるものに限り、これを証拠とすることができる。
2戸籍謄本、公正証書謄本その他公務員(外国の公務員を含む。)がその職務上証明することができる事実についてその公務員の作成した書面
3商業帳簿、航海日誌その他業務の通常の過程において作成された書面
4前二号に掲げるもののほか特に信用すべき情況の下に作成された書面
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
業務上書面・公文書等の伝聞例外
①戸籍謄本等の公文書②商業帳簿等の業務通常書面③その他特に信用すべき情況下で作成された書面。