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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
被告人以外の者の公判準備又は公判期日における供述で被告人の供述をその内容とするものについては、第三百二十二条の規定を準用する。
2被告人以外の者の公判準備又は公判期日における供述で被告人以外の者の供述をその内容とするものについては、第三百二十一条第一項第三号の規定を準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
伝聞供述
公判期日の証人等の供述で他人の供述を内容とするもの。
再伝聞
1項は被告人の供述を伝聞する場合(322条準用)。2項はその他他人の供述を伝聞(321条1項3号準用)。