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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、第三百二十一条から前条までの規定により証拠とすることができる書面又は供述であつても、あらかじめ、その書面に記載された供述又は公判準備若しくは公判期日における供述の内容となつた他の者の供述が任意にされたものかどうかを調査した後でなければ、これを証拠とすることができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
任意性の調査
裁判所は伝聞例外として証拠採用する書面・供述について任意性を取り調べる義務。
319条1項該当性審査
強制・拷問等による場合は採用不可。