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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
検察官及び被告人が証拠とすることに同意した書面又は供述は、その書面が作成され又は供述のされたときの情況を考慮し相当と認めるときに限り、第三百二十一条乃至前条の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。
2被告人が出頭しないでも証拠調を行うことができる場合において、被告人が出頭しないときは、前項の同意があつたものとみなす。
3但し、代理人又は弁護人が出頭したときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
同意書面・供述
検察官・被告人が同意した書面・供述は伝聞性を問わず証拠とできる。
実務上の意義
伝聞例外として最も広く用いられる。