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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、前条の決定があつた事件が簡易公判手続によることができないものであり、又はこれによることが相当でないものであると認めるときは、その決定を取り消さなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
簡易公判手続決定の取消
裁判所は、簡易公判手続決定があった事件が同手続によることができないものまたは相当でないものと認めるときは、その決定を取り消さなければならない。
取消の効果
取消後は通常公判手続に戻り、315条準用により公判手続更新が必要。
趣旨
簡易手続の対象不適格判明時の手続切替保障。